2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するとの考えの下、ICCローマ規程加盟国としてその義務を誠実に履行しているところでございます。 一方、ジェノサイド条約は、締約国に対し、集団殺害の行為等を犯した者を国内法により犯罪化する義務を課しております。
こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するとの考えの下、ICCローマ規程加盟国としてその義務を誠実に履行しているところでございます。 一方、ジェノサイド条約は、締約国に対し、集団殺害の行為等を犯した者を国内法により犯罪化する義務を課しております。
国際刑事裁判所、ICCローマ規程のもとでは、国連安全保障理事会が国連憲章第七章の規定に基づいてローマ規約の締約国ではない北朝鮮の事態をICCに付託する場合には、ICCは管轄権を行使するということができると書いてございます。 我が国といたしましては、関係国とも緊密に連携しながら対応していく考えでございます。
安保理によるICCへの付託については、ICCローマ規程では国連憲章第七章の規定に基づく安保理決議が必要である、このように規定をされています。この決議を採択するには、全ての常任理事国の同意が必要であるという現実があります。こうした現実を前にして、我が国としては、ぜひ安保理のメンバーとして他の関係国としっかり協議を行っていきたいと考えます。
私の説明がちょっと舌足らずであれば謝らせていただきますけれども、今、私の方から御説明いたしましたジェノサイド条約とICCローマ規程において、ジェノサイドあるいは集団殺害自身についての定義が違うというわけではございませんで、まさに委員御指摘されましたとおり、ジェノサイド条約でも、このICCローマ規程でも、何がジェノサイドに当たるのか、あるいは集団的殺害に当たるのかという点については、定義は同じでございます
恐らく、このICCローマ規程を締結されるときには、外務省と法務省刑事局の方で、この国内法との整合性の関係を議論されたというふうに思います。
おっしゃったとおり、ICCローマ規程、二〇〇七年にこれを締結し、そしてあわせて、ローマ規程の協力法もたしか同時に制定をされたというふうに思うわけでございます。
○政府参考人(廣木重之君) ただいま御質問のございました国際刑事裁判所、ICCへの付託の可能性でございますけれども、これICCが管轄権を行使するためには一定の条件を満たす必要がございまして、例えば、ICCはICCローマ規程が発効したこの二〇〇二年の七月一日以降に行われた犯罪についてのみ管轄権を有するというふうにされております。
○政府参考人(鶴岡公二君) ただいま委員から御指摘のございました国際刑事裁判所の締約国会合におきまして、議長から配付をされましたICCローマ規程改正案第八条の関連部分を仮訳にて申し上げます。 第八条の二、侵略犯罪。
○政府参考人(猪俣弘司君) ただいまのようなICCローマ規程の対象犯罪を犯した外国人、米国軍人以外の外国籍の容疑者というのが在日米軍の施設・区域に逃げ込むといった場合については、なかなか一般に想定し難いものと考えておりますけれども、仮に万が一、ICC犯罪というのは相当重大な犯罪でございますのでなかなかそういうケースはなかろうかと思いますけれども、もし仮にあったという全くの仮定のケースでお話しさせていただければ
○政府参考人(猪俣弘司君) 我が国がICCローマ規程の締約国といたしまして、ICCの捜査又は訴追に対してこれに協力する条約上の義務を有しているのは委員御案内のとおりでございます。
○政府参考人(猪俣弘司君) ICCローマ規程の対象犯罪を犯した在日米軍人、これもなかなか想定し難いと思いますけれども、仮にそういうことがあった場合という全くの仮定のケースでございますが、これは、我が国がICCローマ規程第九十八条2及びICC協力法第二十条第一項三号に従いまして、日米地位協定などの国際約束に基づく義務に反しない限度でICCに対して協力していくということになります。
今御指摘あった大量破壊兵器の犯罪化につきましては、ICCローマ規程の起草過程において、特に核兵器の使用をICCの犯罪対象とするか否かに関して各国間で意見がまとまりませんでしたが、政府としては従来から一貫して核兵器の使用はその絶大な破壊力、殺傷力のゆえに国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないものと考えておりまして、こうした点も踏まえつつ、ICCにおける関連の議論に一層積極的に参加していく考
○政府参考人(三浦守君) ICCローマ規程におきましては、ICCにおけます刑事手続に関しまして、保障されるべき被疑者、被告人の権利、さらには被害者、証人の保護等の規定が設けられているところでございます。
○政府参考人(猪俣弘司君) ICCローマ規程の規定の説明をまずさせていただいた上で地位協定との関係の説明をさせていただきますけれども、ICCローマ規程の第九十八条2というところに、ICCが締約国に対して引渡しの請求を行うに当たっての規定がございます。
○浅尾慶一郎君 ICCローマ規程の承認、それからICC協力法案については、基本的には賛成でありますが、少し詰めなければいけないところがありますので、今日は配付資料に基づいて詰めさせていただきたいと思いますが。 前にも予算委員会等で議論をさせていただきまして、このICCローマ規程上では罪に当たるけれども、日本の刑法では罪に当たらないものがあると。
ICCローマ規程採択後、二〇〇〇年にコソボと東チモールが、そして二〇〇二年にシエラレオネ特別法廷が設立をされました。ICC発効後も、二〇〇三年にカンボジア特別法廷がつくられました。国際刑事裁判所と国際化された国内裁判所はどのような関係にあるのでしょうか。また、サダム・フセインが裁かれたイラク特別法廷は、ICCと比べてどのような違いがあるとお考えでしょうか。
続いて、二〇〇九年に招集されるICCローマ規程の改正を審議するための検討会議についてのお尋ねがありました。 二〇〇九年の検討会議における具体的な議題については今後調整をされる予定ですが、議員御指摘のとおり、侵略犯罪の定義とともに、核兵器を含む大量破壊兵器の使用、テロ行為及び麻薬犯罪などをICCの対象犯罪化とすることの是非について議論することが考えられております。
御指摘のあったいわゆる国際化された国内裁判所は、いずれもICCローマ規程の発効に先立ち、各国の状況に応じ設立のための議論が開始されたものであります。その後、ICCが常設の国際刑事法廷として活動を開始し始めたころから、今後は、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪の防止及び処罰につきましては、ICCが世界的な範囲で大きな役割を果たすことが期待されております。
ところで、日米安保条約に基づく日米地位協定や刑事特別法、民事特別法の効力と、ICCローマ規程の効力は、どちらが優先されるのか、外務省に尋ねます。
しかしながら、このICCローマ規程の加盟国はこの百のうちの四十でございます。そしてまた、主要な加盟国、EUの諸国すべて及びカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国などもこのような二国間合意は締結しておりませんし、我が国としても締結することは考えておりません。
○松島大臣政務官 ICCローマ規程には九十八条二という項目がございまして、これは、「裁判所は、被請求国に対して派遣国の国民の裁判所への引渡しに当該派遣国の同意を必要とする」という国際約束がございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 笠議員からの御質問、大まかに分けて六つに分けられると存じますが、最初に、我が国によるICCローマ規程の締約というのは少し遅かったのではないかということだと存じます。 この規程の対象犯罪というのは、御存じのように、国内法との関係につき検討するという必要があるのは当然であります。ICCへの協力を実施するための手続などを定める新たな国内法の整備などが必要でありました。
○浅尾慶一郎君 次に、今の国連国際組織犯罪防止条約というのは、今まで日本の刑法で規定されていなかったことが犯罪になるということで、新たな犯罪の類型をつくったものでありますが、ICCローマ規程というのがありまして、これは規程上の犯罪であって日本国内法で処罰できないものがあるということなんですが、今場内にお配りをさせていただいております資料の中に出ておりますけれども、幾つかあるわけですね。
結論だけ言うならば、必ずしも論理的にICCローマ規程を締結しなくても私は十分常任理事国としてやっていけると、こう思っております。なぜならば、現在の常任理事国の中でもこれを締結をしていない国が複数あるからでございます。